叔父さんは愛に溺れたのか
結婚生活
本日は旦那の叔父さんの話です。フランスで離婚して元夫が先に亡くなった場合の遺族年金ですが、元夫が自分との離婚後に再婚していた場合、妻と元妻たちが受け取る年金は婚姻年数の比例配分となります。さて、うちの旦那の母方の叔父モーリスの話になりますが、彼は67歳で離婚して再婚し、再婚から10年後に亡くなりました。伯母のマルゴとは結婚生活が50年近くに及びましたが、再婚相手との結婚生活は10年でした。ということで伯母マルゴは再婚相手より5倍多く遺族年金を受け取ることが出来ました。けれどそれはモーリスが亡くなってから受け取ったお金の話で彼女は他には何も受け取ることが出来ませんでした。離婚する際にモーリスが家を出て行き、「家の所有者は自分(親から相続したもの)であるがマルゴは死ぬまでその家に住む権利がある」としましたが、言い換えればマルゴはその家に住み続けることは出来てもそれを売却して財産にすることは出来ませんでした。また旦那の母方の家は果樹園をやっておりましたのでモーリスは土地を多く相続していました。しかしながら彼は離婚する際に全ての土地の権利からマルゴと子供5人を外し、再婚した妻に書き換えたのでした。また家の相続人も再婚した妻に変わっており、彼が亡くなり、その5年後にマルゴが亡くなると家は売却され再婚した妻がお金を受け取りました。5人の子供達は両親の離婚時既に家庭を持っており父親に対して怒りの

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