本日はフランス時事ニュースでございます。★5月1日メーデーに働いてはいけない法律5月1日フェット・ドゥ・トラヴァイユ(Fête du travail・労働の日・メーデー・レイバーデー)にフランスでは特別な職業(軍人・医療関係・交通関係・観光関係・生鮮食品動物等の運搬等)を除いて原則働いてはいけません。この日、特別な職業で働いた人は少なくとも給与の2倍受け取りますが、働いていはいけない人が働いた場合は雇用主に従業員一人当たり750ユーロ(約14万円・未成年者は倍)の罰金が科せられます。これでいつも問題になるのがパン屋さんと花屋さんです。花屋さんは5月1日にフランスでは親しい人や家族に「幸運をもたらす」と言われるスズランを贈る習慣があるのでどうしてもお店を開けたいところです(こちらの記事↓)。
そして今年4月10日(金)ついに国民議会で「パン屋・お菓子店・生花店・酒屋・花屋・地元の食料品店・映画館や劇場などの文化施設」の従業員がこの祝日に働くことを認める法案が大差で可決されました。「働きたい人がついに働ける、2倍や3倍の給与が受け取れる」と大方の国民が喜びました。しかしながらなんと直ぐに状況は二転三転し、労働組合の大反対に合い話し合いの末、4月13日政府は結局今年も5月1日に関する労働法の変更を当面断念することにし、この特別な日の「有給休暇」を続けることを発表し、特定の業種での従業員の
5月1日メーデーに働いてはいけない法律の行方
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